定款変更手続きとは
定款とは、会社の組織や運営、株主の地位などを定める会社の根本規則となります。定款の記載事項には、その法的記載効力の違いから「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」に分類することができます。
このように分類される定款の記載事項ですが、定款変更を行った場合に必ず法務局へ変更登記をしなければならないわけではなく、「登記すべき事項」として法律上定められているものに限ります。
以下は、当事務所によくご依頼頂く定款変更手続き及び組織変更手続きとなります。
これら以外でも、定款変更手続き及び組織変更手続きに対応しておりますので、お気軽にお問合わせ下さい。
なお、登記申請等につきましては、提携の司法書士が行いますのでご安心下さい。
商号の変更
商号を変更する場合は、あらかじめ本店の所在場所に同様の商号の法人が存在しないか調査することをお勧めします。
提出書類
登録免許税
事業目的の変更
会社設立後に、新規事業への進出や既存事業からの転換を図る場合には、その目的を変更する必要があります。
建設業や飲食業等の許認可が必要な業種を行う場合には、その許認可に対応できる文言にしておかなければ、改めて登記をやり直すことにもなりますので注意が必要です。
提出書類
登録免許税
役員の変更
一言で役員変更と言いましても、新たな役員の就任、辞任、再任または役員の住所や氏名の変更などさまざまな種類があります。
以下は、当事務所でよく扱う取締役会非設置会社の事例となりますが、これら以外でも対応しておりますので、お気軽にお問合わせ下さい。
提出書類
登録免許税
提出書類
登録免許税
提出書類
登録免許税
提出書類
本店所在地の変更
本店所在地の移転には以下の3つのパターンに分類することができます。
定款変更が必要な場合と不要の場合の違いとは?
会社の定款には、本店所在地を定める必要があります。
会社によって、「当会社は、本店を神戸市に置く。」のように最小行政区画まで定める場合と「当会社は、本店を神戸市中央区元町通○丁目○番○号に置く。」のように所在場所まで定める場合があります。
最小行政区画まで定めている会社が、同一の登記所管内で移転する場合は定款の変更は不要です。(1のパターン)
しかし、「神戸市中央区元町通○丁目○番○号」のように所在場所まで定めている会社が、
同一の登記所管内で移転する場合は定款の変更が必要となります。(2のパターン)
なお、「神戸市」から「大阪市」等他の登記所管内へ移転する場合は、必ず定款変更が必要となりますので注意が必要です。
必要書類
登録免許税
必要書類
登録免許税
旧本店と新本店の登記所管内が変わる場合は、旧本店管轄登記所への変更登記申請書と新本店管轄登記所への変更登記申請書を作成し、それらを旧本店管轄登記所へ同時に申請することになります。
旧本店管轄登記所への必要書類
登録免許税
新本店管轄登記所への必要書類
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有限会社から株式会社への組織変更
特例有限会社(平成18年の会社法の施行前に設立された有限会社)は、定款を変更して商号中に「株式会社」という文字を使用することにより、通常の株式会社に移行することができます。
しかし、移行の効力は、商号の変更登記によって生じますが、これは単なる商号変更の手続きだけではありませんので注意が必要です。
なお、併せて特例有限会社では必要なかった役員任期や他の機関設計等の定款変更も行うことができます。
また、役員変更、資本金額の増加等、定款変更を必要としない場合の変更を行った場合には、通常の株式会社同様所定の手続きが必要となりますが、効力発生日が同日であれば同じ申請書で行うことができます。
株式会社の設立登記と同時に特例有限会社の解散登記を申請しなければなりません。
この登記により特例有限会社の登記簿は閉鎖されることになります。
必要書類
登録免許税
※支店がある場合はそれぞれ9,000円が必要
合同会社から株式会社への組織変更
新会社法の施行により、資本金が1,000万円未満の合同会社でも株式会社への組織変更が可能となりました。
まず、新しい商号や役員等組織変更内容を決定します。この際、新たな役員の追加や事業目的の追加等も可能です。
さらに、債権者へ定款で定めた方法(官報等)により1ヶ月以上の公告を行います。場合によっては、個別催告も必要となります。
株式会社への組織変更は株式会社の設立登記と同時に合同会社の解散登記を申請しなければなりません。
必要書類
登録免許税
※別途、官報等への公告費用2~3万円が必要です。