LLC(合同会社)

LLC(合同会社)とは

・新しくできた法人形態 ・小規模企業に最適な会社組織 ・1人でも作れるシンプルな会社形態

LLC(合同会社)とは

平成18年5月1日の新会社法の施行により新しくできた法人形態です。いわゆる日本版LLCとも言われています。

合同会社は、出資者の全員が有限責任社員でありながら、株式会社のような機関 (株主総会や取締役、監査役などの会社の機関)や株主の権利(株主平等の原則など)といった強制的な規定がなく、総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど迅速な会社運営が可能であり、小規模企業に最適な会社組織です。

また、新会社法施行により設立できなくなった有限会社に代わり、1人でも作れるシンプルな会社形態として、注目を集めている組織であり、現在は急速にその設立件数を伸ばしています。
会社運営にも手間暇がかからず、設立費用も株式会社の半分以下というメリットも見逃せません。
そのため、 少人数で、技術やノウハウを持ち寄って共同で事業を始める場合や現在個人事業を行っていて、取引先の関係でとにかく法人格がほしい方などに特にお勧めです。

LLC(合同会社)が向いている事業とは

同じ目的に向かって仲間が集まり、それぞれが持つ強みを生かした共同事業の器として最適

LLC(合同会社)が向いている事業とは

LLCの大きな特徴は、株式会社のように「出資割合に応じた利益分配」をしなくてもよいことです。

例えば、ある物の研究開発を個人同士または個人と法人が共同で行うことになった場合、それぞれが持つ強み(能力、知識、資金、ノウハウなど)が同じであればよいのですが、当然そうでない場合もあります。
「研究の能力や知識はあるが、資金がない」、逆に「資金はあるが、その研究に対してはあまりノウハウがない」などです。

会社に利益が出た場合、株式会社であれば、当然出資した割合に応じた利益分配を行うことになります。つまり、資金がない人は、いくら研究開発に尽力しても利益分配を受けることができないという不合理が生じます。

しかしその反面、LLCは出資が少ししかできなくても、アイディアや技術、情報などを持った人に出資以上の利益を配当する自由を定款で定めることができます。ここにLLCの大きな特徴があります。
LLCは同じ目的に向かって仲間が集まり、それぞれが持つ強みを生かした共同事業の器として最適な組織形態の一つと言えます。

LLP(有限責任事業組合)もLLCと似てはいますが、LLPにはLLCと異なり法人格がありません。
法人格があることにより、対外的な契約や不動産登記、特許登録などの権利義務の主体となることができます。
また、将来株式会社へ組織変更することも可能ですので、まずは、LLCから始めることも選択肢の一つと言えるでしょう。 (LLPは他の組織に組織変更はできませんので、事業譲渡の形を とることになります。)

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LLC(合同会社)設立のメリットとデメリット

LLC(合同会社)設立のメリット

・設立費用の安さ ・利益配当が自由 ・会社の運営・意思決定が簡単 ・1人だけで設立が可能

LLCも株式会社と同様に、原則として出資した分だけの責任を負ういわゆる「有限責任」という点は同じです。しかし、利益が出た場合の分配方法や組織を作るときの機関設計が比較的自由にできる、また、もっとも大きなメリットとしましては、設立費用が安いといった点をあげることができます。

LLC(合同会社)設立のデメリット

・知名度の低さ ・会社の所有と経営が分離されていない

電子定款だとお得です

通常の定款に比べ、電子定款は4万円の節約が可能です。

通常の定款の場合

印紙税(収入印紙)4万円

電子定款の場合

印紙税(収入印紙)0円

印紙代が丸々かからなくなります。

経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のため、紙でない「電子文書」は印紙税の対象にならないのです。
そのため、電子定款は印紙税4万円がお得になります。

しかし、電子定款を作成するための環境を整えようとすると、それだけで数万円かかってしまうため、お任せいただくとお得になります。

※当事務所は、電子定款認証に対応しております。

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LLC(合同会社)設立の流れ

社員による会社の基本事項の決定
LLCを設立する際には、定款を作成しなければなりません。
その定款の基本となる部分(商号、本店所在地、目的等)を決めなければなりません。
商号調査
従来「同一市町村内において、同一営業のために他人が登記した商号と同一の商号を登記することはできない」
との「類似商号規制」の規定がありましたが、現在は、この制度も廃止されております。
しかし、実際は後々の会社間のトラブルを避けるためにも類似商号調査はすることになります。
法人印の作成
会社設立登記を申請する際に、法務局にて届出を行う印鑑になります。いわゆる会社の「実印」にあたります。会社代表者の個人の実印を届出することも可能ですが、一般的には「商号」と「代表者の役職名」が入ったものを使用します。
法律によってサイズがあります。「辺の長さが1cm以上3cm以下の正方形に収まるもの」とされており、通常、外側に商号(社名)、内側に「代表社員之印」「代表社員之印」を入れます。
※LLCの代表者は、株式会社のような「代表取締役」ではなく「代表社員」となります。
定款の作成
先ほどの会社の組織や運営に関する基本事項を記載した書面のことで会社設立時に必ず作成しなければならないものです。(いわゆる「会社の憲法」と言われるものです)
その定款を、紙媒体で作成するか電子媒体で作成するかにより収入印紙4万円の費用が変わってきます。
当事務所では、電子定款により定款を作成しますので収入印紙4万円が節約可能です。
なお、LLCは株式会社と異なり、公証役場での定款認証手続きは不要です。
出資金の払い込み
定款作成後、社員はあれかじめ決定しておいた金融機関の口座に出資金の払込みを行います。その後、その通帳を利用して、登記申請時に貼付する「払込証明書」を作成します。
設立登記申請
事務所を管轄する法務局へ登記申請書及び他の必要書類を貼付して申請します。この際、登録免許税として6万円が必要です。
※申請日が会社設立日となりますのでご注意ください。
LLC(合同会社)設立完了
通常、登記申請後2~3日で登記が完了します。
完了するまでは、履歴事項証明書(登記簿謄本)を取得することができません。
登記完了後、法務局にある「印鑑カード交付申請書」に必要事項を記載の上印鑑カードを発行してもらいましょう。
これは、個人の印鑑カードと同じで登記申請時に登録した「会社実印」の「印鑑証明書」を発行してもらう際に
必要となります。
税務署等への届出
会社設立後は、税務署や既に従業員を雇用する場合は労働基準監督署・ハローワーク等への届出も必要となります。

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